(T)農林水産省委託事業 
平成22年度海外ビジネスネットワーク構築事業のうち販売拠点構築(ロシア連邦)

 



A 事業実施概要・趣旨

日本産農林水産物・食品の新興市場(浸透度が比較的低いものの今後の更なる発展が期待できる市場)において、
日本産農林水産物・食品の販売拠点を設置し、現地における継続的な販売促進活動を行うとともに、現地の需要者、
メディア等に対するPR活動を実施する事により、当該市場におけるビジネスネットワークの構築に繋がるニーズを喚起する事とする。


世界的な日本食ブームの中で、アジア諸国においても、国民所得の向上、安全・安心・高品質と健康志向の高まりから、
日本食・日本食材の市場拡大が進んでいます。


農林水産省委託事業平成22年度海外ビジネスネットワーク構築事業のうち販売拠点構築(ロシア連邦)では、この機会を
捉えて、モスクワとサンクト・ペテルブルク及びその周辺市場を対象とし、日本農林水産物等の販路創出・拡大を図ります。


4つの目標

@ 常設コーナーを設置し、継続的な販売促進活動を行うことにより、現地消費者に日本食・日本食材の真の魅力を伝えて、購買を促進。

A 生産者から販売元への商流の創出・拡大。

B 試食会、料理講習会、その他イベントやフェアにおける日本産品情報などによる消費者への訴求。

C レストランなどの業務用食材としての商流の確立。

 

2つの方針

(1) 日本酒をメインとした日本の酒類を通じて、日本食文化の普及を行います。
(2) 日本酒と相性の良い日本の農林水産物、食品を日本酒の酒の肴・惣菜として提案致します。

B 事業内容

(1) 場所・店舗情報:

@ 日本食スーパー”ジャプロ”(モスクワ)

モスクワ市地下鉄プロスペクトミーラ駅から徒歩10分。
(在モスクワ日本国大使館(領事部)の斜向かい。)

ロシア・旧ソ連諸国を専門に貿易業務を行っている商社『(鞄ソ貿易』が出資する現地法人“ジャプロ”が運営する

日本食専門のスーパーマーケット。
日本からの独自の物流システムを持ち、モスクワ市内に商品の保管施設も保有。
食材の卸元として、店舗での小売だけでなく、レストランを主体とする法人向け卸元として広範囲でトータルな営業展開が可能です。

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  モスクワ市中心部  
            ジャプロ付近

 



A 高級スーパー“レンド”(サンクト・ペテルブルク)

サンクト・ペテルブルク市内北西部に位置。

サンクト・ペテルブルク市内の高級スーパー。アルコール類の売り場が充実している。市内に5店舗展開中。
そのなかで、特に市内の富裕層が多い地域の店舗にて商品を販売する。

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サンクトペテルブルク市中心部

 



(2) 実施期間: 2010年7月〜2011年2月(8ヶ月)


(3)  主な活動: 毎月、日本のお酒と肴を組み合わせたフェアを実施(7〜8回)。


(U)応募要項

A お申込期間

@ お酒
2010年6月中旬〜2010年8月31日
A 食品
2010年6月中旬〜2010年10月29日

※ ご注意
1.お酒の申込期間は短くなっております。
これはロシアで申請から認可まで一般の食品より時間がかかるものと想定されるためです。
2.本事業を行うにあたって、弊社は日本からの輸出のための酒類販売業免許を取得しております。
(粉末酒、工業用アルコールを除く。)


B お申し込み方法


@ 応募フォームにご記入いただき、メールで送信してください。

 応募フォーム

※ ご応募いただいても、必ずしも現地での販売までお約束するものではございません。
     また、特定のメーカー様のフェアー開催をお約束するものではございません。
     商品については、事務局(日ソ貿易)が農林水産省と協議の上、随時選定を行ってまいります。
     選定状況については、その都度個別にご連絡申し上げます。

A 【お問い合わせ先】


鞄ソ貿易 関連事業部
平成22年度海外ビジネスネットワーク構築事業のうち販売拠点構築(ロシア連邦)
担当 山領、小南

TEL: 03-6228-3133
FAX: 03-3537-2801
MAIL:
山領 t_saimoto@nissoboeki.co.jp
小南 t_kominami@nissoboeki.co.jp


(V)事業実施体制

図1 日本からロシアへの一般的な商品の流れ
  1. @ メーカーへの商品の発注、代金決済
  2. A 輸出者の指定する国内納品先への商品の納入
  3. B 輸出通関代行の依頼申請、船籍依頼
  4. C 所定の手続きに基づいた申請
  5. D 輸出許可
  6. E 輸出に関する手続き完了の報告
  7. F 商品の輸出、商品に関する情報の提供
       (酒類の出荷に航空便の使用はできない。船便のみ。)
  8. G 代金決済
  9. H 輸入通関の申請
  10. I 輸入許可
  11. J ロシア国内の販売先へ納入

(W)事業に関するQ&A

@ 販売商品の選定について

    Q1. どのように取扱商品を選定するのですか?

       A1.事務局(日ソ貿易)が農林水産省と協議の上、選定します。
     (1) 日本酒をメインとした日本の酒類を通じて、日本食文化の普及を行います。
     (2) 日本酒と相性の良い日本の農林水産物、食品を日本酒の肴として提案致します。

    Q2. 取扱商品の決定後はどのような流れになっているのでしょうか?

       A2. 取扱商品として選定させていただいた場合、お申し込み窓口となられた方に弊社担当者より
         個別にご連絡の上、物流、決済についての詳細をご案内いたします。

 A 取扱商品の物流、輸出について

    Q1. 取扱商品の物流、輸出の流れは?

      A1. 取扱商品につきましては、国内取引となります。具体的には各生産事業者様より
             商品を適正価格で日ソ貿易が購入後、輸出者としてロシアへ出荷します。
          ※ 輸出品目が多い場合などは、市場の仲卸業者に産品を納品していただく場合がございます。
            ※ また輸出に必要な各種証明書や輸出用のラベルの添付等については、生産事業者様にご対応をお願いする場合がございます。

B 決済について

 Q1. 生産事業者はどこと決済をするのでしょうか?

 

  A1. 決済は通常、輸出者である日ソ貿易との決済になります。
       ※ 但し、輸出品目の多い場合、市場の仲卸業者との決済を行うことになります。

C 支援について

   Q1. どのような支援がありますか?

  A1. バイヤーとの直接交渉、販促資材の製作、販売員や販促備品の手配を行います。

D 取扱可能なお酒の酒類について

   Q1. どのようなお酒を取り扱うことが可能でしょうか?

    A1. 清酒、合成清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、
    ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール及び雑酒
    (所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第66条第2項の規定により
    販売業免許を受けたものとみなされた雑酒(旧酒税法の規定において清酒、ビール及び果実酒に
    該当するもの。)に限る。)に限り、取扱いが可能です。

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